令和8年(2026年)10月から「国民年金保険料の育児免除制度」が始まります!

育児期間中の経済的負担を軽減するため、国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が新たに始まります。

 

詳しくは、日本年金機構ホームページにてご確認ください。

育児免除制度のメリット

将来の年金額は減りません

納付を免除された期間は、保険料を全額納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。

所得制限なく免除が受けられます

世帯の所得状況にかかわらず、子を養育する第1号被保険者(実父母・養父母)の方であれば、届出により保険料の納付が免除されます。

夫婦ともに利用できます

妻だけでなく夫も育児期間免除の対象です。ご夫婦で同じ時期に届出をすることで、家計の支出を抑えることができます。

 

対象となる方

令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)が対象です。

※育児免除を受けるには必ず届出が必要です。忘れずにお手続きください。

 

〈注意点〉第2号被保険者(会社員・公務員など)の方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、この制度の対象ではありません。

 

免除される期間(令和8年(2026年)10月分以降の保険料が対象)

実母の場合

産前産後免除期間(出産予定月または出産月の前月から4カ月間※)に引き続き、最長9カ月間の保険料が免除されます。

※多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:050-1792-1620(自動応答)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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