学生ですが、国民年金に加入しなければいけませんか。また、保険料は払わなければならないのでしょうか。

質問

学生ですが、国民年金に加入しなければいけませんか。また、保険料は払わなければならないのでしょうか。

回答

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。
ただし、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。対象者となるのは、本人の所得が一定以下の学生です。なお、家族の方の所得の多寡は問われません。
学生納付特例を申請する場合は、お近くの年金事務所または保険年金課国民年金係、市民センターで手続きしてください。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書、または個人番号カード
  • 学生証または在学証明書(どちらも、在学期間のわかるもの)
  • 本人確認書類(運転免許証など)

制度の内容や所得基準など、詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

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保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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