国民健康保険の保険料は所得控除の対象ですか。

質問

国民健康保険の保険料は所得控除の対象ですか。

回答

  1. 納められた保険料は、所得税や住民税を算定するときに、社会保険料控除額として所得控除の対象となります。
     保険料が公的年金から天引き(特別徴収)されている場合は、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
  2. 所得控除の対象となる保険料額
     1月1日から12月31日までの1年間に納めた保険料(還付された金額を除く)の総額が控除の対象となります。
     また、1月下旬に前年中に納めた保険料の総額をお知らせする「納付済額のお知らせ」を世帯主あてに送付します。
     なお、申告の際に、納付した額の証明書等の添付は必要ありません。

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保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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