国民健康保険の保険料は所得控除の対象ですか。
質問
国民健康保険の保険料は所得控除の対象ですか。
回答
- 納められた保険料は、所得税や住民税を算定するときに、社会保険料控除額として所得控除の対象となります。
保険料が公的年金から天引き(特別徴収)されている場合は、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。 - 所得控除の対象となる保険料額
1月1日から12月31日までの1年間に納めた保険料(還付された金額を除く)の総額が控除の対象となります。
また、1月下旬に前年中に納めた保険料の総額をお知らせする「納付済額のお知らせ」を世帯主あてに送付します。
なお、申告の際に、納付した額の証明書等の添付は必要ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
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電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
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