国民健康保険が適用されない診療はありますか。
質問
国民健康保険が適用されない診療はありますか。
回答
医療機関において国民健康保険の保険証を提示しても、保険診療を受けることができない場合や保険給付が制限される場合があります。
- 保険診療の対象外のもの
(例) 保険のきかない診療(歯科の材料など、保険対象外のものがあります。)
差額ベッド代、健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠、出産 など - けんかや泥酔など本人に著しく責任がある場合
健康保険からの給付が一部制限されることがあります。 - 仕事上のけがや病気
労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇い主の負担となります。
交通事故で国民健康保険を使う場合には保険年金課への届出が必要となります。
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076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
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