国民健康保険で入院時の食事代が安くなる方法はありますか。

質問

国民健康保険で入院時の食事代が安くなる方法はありますか。

回答

 住民税非課税世帯の方は、以下の「申請に必要なもの」をお持ちの上、保険年金課の窓口にて申請することにより標準負担額減額認定証を交付します。
 交付された認定証を入院時にあらかじめ医療機関へ提示することにより食事代が減額されます。

申請に必要なもの

  • 世帯主の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
  • 国民健康保険の保険証
  • 世帯主の印鑑(世帯主以外の方が申請する場合のみ必要)
  • 過去1年間に91日以上入院している方は、91日以上入院したことが確認できるもの
     (病院の領収証、証明書、等)

 また、交付された認定証を医療機関に提示せずに、課税世帯としての食事代の金額を支払った場合には差額分の払戻しの申請をすることができます。
 以下の「払戻しの申請に必要なもの」をお持ちの上、保険年金課の窓口にて申請をしてください。

払戻しの申請に必要なもの

  • 世帯主の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
  • 国民健康保険の保険証
  • 世帯主の印鑑(世帯主以外の方が申請する場合のみ必要)
  • 入院時食事代の領収証
  • 世帯主名義の預金通帳

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郵便番号:920-8577
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電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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