交通事故などの第三者の行為によって、医療機関を受診した場合には、国民健康保険を使えますか。
質問
交通事故などの第三者の行為によって、医療機関を受診した場合には、国民健康保険は使えますか。
回答
交通事故などの第三者の行為によって、医療機関を受診する場合にも国民健康保険を使うことができます。
ただし、国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」の届出が必要となります。 以下の「届出に必要なもの」をお持ちの上、保険年金課に届出をしてください。
届出に必要なもの
- 交通事故証明書(交通事故の場合、必ず提出してください。自動車安全運転センターで交付しています。)
- 事故発生状況報告書(必ず提出してください。)
- 同意書(必ず提出してください。)
- 誓約書(相手方が任意保険に加入していない場合、必要となります。)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の種別が人身事故でない場合、必要となります。)
- 世帯主の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
- 世帯主の印鑑
- 受診者の印鑑
注意
交通事故など第三者の行為によって、医療機関を受診した場合は、その医療費は加害者が負担します。
国民健康保険を使って治療を受けた場合には、国民健康保険で一時立て替えて支払った医療費を後で被害者に代わって加害者に請求することになるため、「第三者行為による傷病届」が必要となります。
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