後期高齢者医療に移行しても国民健康保険料の納付は必要ですか。
質問
後期高齢者医療に移行しても国民健康保険料の納付は必要ですか。
回答
国民健康保険の加入者が、75歳を迎えることにより後期高齢者医療に移行する場合、誕生月の前月相当分まで国民健康保険料がかかります。
国民健康保険にお一人で加入されている場合、75歳の誕生月前月までの支払いとなるよう1期あたりの国民健康保険料の金額が計算されているため、75歳の誕生月以降の期別は原則、後期高齢者医療分のみの支払いとなります。
世帯に国民健康保険の加入者が残る場合、加入期間分の保険料を年度末までの期数で均して1期あたりの国民健康保険料が計算されます。そのため、75歳の誕生月以降も年度末まではそれまでと同額の保険料をお支払いいただくことになります。1期あたりの保険料が低く計算された結果であり、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料を二重で支払うことにはなりませんので、ご安心ください。
関連リンク
保険料率及び保険料の算定について(石川県後期高齢者医療広域連合)
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