後期高齢者医療で多く払いすぎた食事代を払い戻す方法はありますか。

質問

後期高齢者医療で多く払いすぎた食事代を払い戻す方法はありますか。

回答

下記のケースに該当する場合、入院中の食事代が減額されていない可能性があります。
▶住民税非課税世帯の方が、「マイナ保険証」または「限度区分が記載された資格確認書」を医療機関へ提示せずに入院した場合
▶所得区分(限度区分)が「区分2」、かつ、過去1年間に91日以上入院している方が、長期入院該当の登録がないマイナ保険証、または、長期入院該当日の記載がない資格確認書を医療機関へ提示した場合

減額されていない金額の食事代を支払った場合は、差額分の払戻しの申請をすることができます。
電子申請(ぴったりサービス)、窓口または郵送でお手続きいただけます。 
ただし、食事代を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。

 

申請する方法

1.電子申請(ぴったりサービス)
マイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。

 

2.窓口で申請する場合
以下の【申請に必要なもの】をお持ちの上、保険年金課にて申請をしてください。

※市民センターでは申請できません。
 

3.郵送で申請する場合
以下の【申請に必要なもの】を同封の上、保険年金課あてに郵送してください。
<送付先>
〒920-8766
石川県金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市役所保険年金課給付係あて
 

申請に必要なもの

(1)後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(以下の関連リンク「各種申請書」からダウンロードできます。)
(2)入院時食事代の領収書(原本)
※受付後、原本を返却します。
(3)被保険者のマイナ保険証または資格確認書
※郵送の場合は不要
(4)被保険者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等。顔写真付きなら1点、なければ2点)
※郵送の場合はコピー
(5)被保険者の預金通帳(受領を委任する場合は当該受任者の預金通帳)
※郵送の場合はコピー
【以下、被保険者以外の方が申請・受領する場合のみ必要】
(6)被保険者以外の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等。顔写真付きなら1点、なければ2点)
※郵送の場合はコピー
(7)被保険者の印鑑
※郵送の場合は委任状に押印してください
(8)委任状(以下の関連リンク「各種申請書」からダウンロードできます。)

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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