マンション管理

住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正について

 平成29年6月に「住宅宿泊事業法」が成立し、平成30年6月から施行されることになりました。このため、法律の施行後は、届け出により分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施できることになります。
 様々な方が暮らす分譲マンションにおいては、トラブルを防止するため、民泊を認めるかどうかあらかじめマンションの区分所有者間でよく検討し、マンション管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えられます。
 このため、国土交通省は、管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、民泊に関する項目を追加しました。
 各マンション管理組合におかれましては、管理業務を円滑に進めるための参考として、下記資料等をご確認のうえ、ご検討くださいますようお願いいたします。

住宅宿泊事業法について(観光庁ホームページ)

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