市営住宅家賃の過大徴収について
市営住宅の一部の入居世帯について、過大に家賃を徴収していたことが判明しました。
対象世帯に対しては正しい家賃を通知し、過大徴収分については差額を返還いたします。
関係の皆様にご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。
概要
市営住宅の家賃は、入居世帯の所得から公営住宅法施行令で定められた控除を行い算定しますが、「老人扶養親族控除※1」または「特定扶養親族控除※2」について、施行令に控除対象者として名義人(市営住宅の契約者)が明記されていないため、一部入居世帯の家賃を高い額で徴収していたものです。
※1 70歳以上の扶養親族(所得48万円以下*)に係る控除
※2 16歳以上23歳未満の扶養親族(所得48万円以下*)に係る控除
*令和元年分以前の所得に基づき家賃決定をした世帯の場合は所得38万円以下
対応状況
入居世帯について、令和7年4月から正しい家賃を適用しております。
1 平成26年4月以降の家賃について
市で保存する書類を基に対象世帯及び対象額を確認しており、市から対象世帯に連絡のうえ差額を返還いたします。
2 平成26年3月以前の家賃について
文書の保存期間(10年)を経過し、市で確認することができないため、該当すると思われる方からの申し出により、当時の家賃を確認し、過大徴収が確認できた場合は差額を返還いたします。
平成26年3月以前の家賃の返還手続きについて
申し出により、過大徴収が確認された場合、差額を返還いたします。
対象となる世帯、申し出に必要な書類、連絡先は下記のとおりです。
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対象となる世帯 |
平成26年3月までの間に市営住宅に入居しており、名義人(契約者)が当時「70歳以上」又は「16歳以上23歳未満」で、かつ親族から扶養されていた(名義人の所得が38万円以下である)世帯 |
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必要書類 |
※市町税担当窓口での平成26年3月以前の課税証明書の新規発行はできません |
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提出様式 |
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申し出・問い合わせ先 |
金沢市都市整備局住宅政策課 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所第一本庁舎4階
電話:076-220-2331 |
この記事に関するお問い合わせ先
住宅政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2333
ファックス番号:076-261-3366
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