被災住宅の応急修理制度について
支援の内容
令和6年能登半島地震により災害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度について、申込を受け付けています。
※損壊状況は、り災証明にて確認します。
住宅の応急修理制度について (PDFファイル: 1.5MB)
対象者
災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者。
※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります
応急修理の範囲
「住宅」の屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所に限ります。
(畳や壁紙等のみの張り替えや家電製品は対象外です。)
住宅の応急修理にかかる工事例 (PDFファイル: 84.7KB)
応急修理の限度額(1世帯あたり)
住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は次のとおりとする。
1世帯あたり706,000円以内(準半壊は、343,000円以内)
※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
手続きの流れ
申込前に被害状況がわかる写真をスマホ等で取ってください。
1 申込みに必要な書類を揃えて市に提出します。
(修理着工前に提出してください。)
2 市が書類審査を行い、申込者へ結果を「応急修理実施連絡票」にてお知らせします。
3 市から修理業者へ修理の依頼を行います。
4 修理が終わりましたら、修理業者が市に完了報告を行い、市から修理業者へ修理代金を支払います。
住宅の応急修理の手続き及び流れ (PDFファイル: 925.6KB)
必要な書類
【申込者からご提出いただく書類(申込み時)】
1 住宅の応急修理申込書(様式第1号)(Wordファイル:42KB)(様式第1号)(PDFファイル:100.6KB)
2 り災証明書※コピー可
3 施工前の被害状況が分かる写真
4 修理見積書(見積書(Excelファイル:41.5KB)、見積書(PDFファイル:271.9KB))
※後日提出可だが、工事決定に必要
5 資力に関する申出書(資力に関する申出書(Wordファイル:28.4KB))
6 住宅被害状況に関する申出書住宅の被害状況に関する申出書(Wordファイル:31.1KB)、住宅の被害状況に関する申出書(PDFファイル:70.9KB)
【修理業者からご提出いただく書類】
1 請書(請書(Wordファイル:29.4KB)、請書(PDFファイル:63.7KB))
2 工事完了報告書(様式第7号)(Wordファイル:33.9KB)
3 修理前、修理中、修理後の写真台帳(参考様式1)(Wordファイル:54.1KB)
工事完了報告期限
完了期限:令和7年12月31日まで ※期限を延長しました。
その他の注意点
※掲載している情報は今後変更する場合もあります。
準半壊以上の被害を受けた住宅が対象です。制度の利用を検討されている方は、お手元の罹災証明書より被害の程度をご確認ください。
原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
応急修理は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。
借家等の所有者は、通常その所有者が修理を行うこととなっております。しかしながら、自らの資力をもって応急修理ができず、居住者の資力をもってしても修理ができない場合はご相談ください(所有者の所得、地震保険適用の有無、預貯金がない等、資力の確認について要件があります)。
この記事に関するお問い合わせ先
災害用窓口(住宅政策課)
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2553
ファックス番号:076-261-3366
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