引っ越し時の転居費用助成(令和6年能登半島地震)
概要
応急的な住まい(※)から恒久的な住まい(※)への転居の際の引っ越し費用を助成します。
PDF▶応急的な住まいと恒久的な住まいの考え方(PDFファイル:445.7KB)
再建方法等によっては、住まい再建に関するその他の助成制度もご利用できます。詳細は下記ページをご覧ください。
支援内容
一律10万円
※り災証明を受けた複数の世帯が、同一の住宅に入居する場合は、一つの世帯とみなします
※1世帯ごとに1回のみの申請となります
(例) 1世帯のうち子が独立等により既に転居費用助成を受給した場合、 残りの世帯員(親など)は本制度を利用できません。
申請期限
「応急的な住まい」から「恒久的な住まい」への転居日(入居日)から6か月以内
(令和6年12月31日までに転居した方は、令和7年5月31日まで)
対象者
次のいずれかを満たし、「応急的な住まい」から石川県内の「恒久的な住まい」へ転居が完了している世帯
※未転居の世帯は転居後に申請ができます。
1:半壊以上の被災をした世帯
2:敷地被害解体、長期避難世帯
3:応急仮設住宅等から供与期間内に退去した世帯
下記のフローチャートを参考に対象となるかどうかをご確認ください。
申請書類一覧
はじめにお読みください
▶書類作成時の注意点について(PDFファイル:508.3KB)
添付書類は次のとおりです。
1 金沢市転居費用助成金交付申請書(PDFファイル:105.3KB)
2 申請者本人を確認できる書類の写し
- マイナンバーカード(表面(顔写真のある面)のみ)
- 運転免許証(両面)、等
3 金沢市が発行した、り災証明書の写し
4 転居先に入居する世帯全員が記載された住民票の写し
下記事項を全て満たすもののみ添付してください
- 転居後の住所が反映されている
- 世帯全員 →有
- 世帯主・続柄 →有
- 本籍地・筆頭者 →無
- マイナンバー →無
5 転居前住居(応急的な住まい)への入居に関する契約書等の写し
- みなし仮設住宅 →三者契約書
- 公営住宅目的外使用 → 目的外使用許可書
- 上記以外の世帯 → 被災住家から家財道具を運び出したことがわかるもの(引っ越し業者の領収書等)
6 転居後住居(恒久的な住まい)への入居に関する契約書等の写し
(例)
- 民間賃貸住宅 →賃貸借契約書
- 公営住宅 →入居決定通知
- 新築、修理 →工事請負契約書
- 建売 →売買契約書
7 振込先の通帳の写し
9 代理人による申請の場合は、委任状・代理人本人を確認できる書類
申請方法
・窓口申請(金沢市役所第一本庁舎 4階)
・郵送申請
・電子申請(準備中)
【宛先】
宛名 :金沢市住宅政策課 住まいの再建支援担当
郵便番号:920-8577
住所 :金沢市広坂1丁目1番1号
実施要綱
この記事に関するお問い合わせ先
災害用窓口(住宅政策課)
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2553
ファックス番号:076-261-3366
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