【令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害】賃貸型応急住宅の供与について
制度概要
令和7年8月6日の大雨に伴う住居の全壊等により、居住する住宅の確保が困難となった方に応急住宅を供与いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。「賃貸型応急住宅の供与について(石川県HP)」
対象者
自らの資力を以てしては住宅を確保することができず(1)~(4)のいずれかに該当する方が対象となります。
申し込みには、罹災証明書が必要となります。
(1) 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
(2)「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない方。
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める方。
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限ります。)
注:上記に該当する場合であっても、審査結果により制度を利用できないことがあります。
応急住宅の要件
次の1.2のいずれにも該当する県内の住宅となります。
- 不動産仲介業者のあっせんにより賃貸された物件であること。
- 家賃(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません。)
| 1人の世帯 | 6万円以下 |
| 2人の世帯 | 8万円以下 |
| 3人~4人の世帯 | 10万円以下 |
| 5人以上の世帯 | 12万円以下 |
・ 入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めない。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算する。
・耐震性が確保されている住宅に限ります。
(昭和 56 年6月1日以降に建設されたもの、または、同等以上の耐震性があることについて確認されているもの)
市が負担する経費
- 家賃、共益費(管理費)、礼金(家賃1か月分以内)、退去修繕負担金(家賃2か月分以内)
- 諸経費:仲介手数料(家賃0.55か月分以内)、損害(火災)保険料、入居時鍵交換費等
・貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものに限ります。
・損害(火災)保険料は石川県が包括的に加入するため、石川県が負担します。
入居期間
入居日から2年以内
(応急修理制度を併用する場合は応急修理開始から6か月以内)
その他
・被災住家の写真(被害の程度が分かるもの)は申請時に必要となる場合があります。
・詳細な内容については、下記担当課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
災害用窓口(住宅政策課)
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2553
ファックス番号:076-261-3366
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