令和6年能登半島地震等における市営住宅の家賃無償化について

令和6年能登半島地震等により住宅を失った等の要件を満たす方に対し、市営住宅の家賃を令和8年10月分より最大36ヶ月、減免により無償とすることとなりました。
申請にあたっては、下記詳細をご確認いただき、別添の市営住宅家賃減免申請書に罹災証明書等を添付し、金沢市役所住宅政策課へご提出ください。

 

各市町の問い合わせ先は石川県のホームページでご確認いただけます。

石川県HP

対象者

次の1.~3.のすべてを満たす被災世帯が減免を受けることができます。

1. 令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により被災した住家に居住していた方で次のいずれかに該当する方
(ア) 被災をした住宅が半壊以上解体済みまたは解体予定である。
(イ) 被災をした住宅が半壊以上で当該住家を補修する予定であったが、資金不足等により補修をあきらめたため、将来にわたって居住可能な住家を確保できない。
(ウ) 長期避難世帯に認定されている。

2. 現在、住宅(居住できる建物)を有していない方(住宅に困窮している方)

3. 住宅再建にかかる支援制度(被災者生活再建支援金の加算支援金)を受給していない方

申請期限

令和8年10月30日(金曜日)まで

家賃の無償開始時期

申請書を受理後、最短で10月または翌月分から無償(減免開始)となります。

添付書類

1. 罹災証明書(半壊以上)の写し

2. 被災家屋等の解体・撤去完了通知書 または 滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書)の写し

※上記の他、必要に応じて制度対象であることを証する書類の添付を求める場合があります。

提出先

金沢市役所 住宅政策課 へご提出ください。

〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 第一本庁舎4階

電話:076-220-2331

注意事項

・最大36か月の減免を受けることが可能ですが、家賃決定後に毎年申請書の提出が必要になりますので、対象者には家賃決定時に再度ご案内します。

・家賃決定するための、収入申告をされていない方は無償化の対象外となります。

・収入超過者に認定された方は、減免の有無にかかわらず、明け渡し努力義務が発生します。

・高額所得者に認定された方は、減免の有無にかかわらず、明け渡しの対象となります。

被災されていない方が名義人の場合は、対象となりません。