新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

【ご注意下さい!】市職員を装った不審な電話について

市職員を装った不審電話が多発しています。

保険料や介護サービス利用料の還付(もどし)があるなどとして、現金自動払込機(ATM)を操作させようとしたり、携帯電話番号を聴き取ろうとする内容の不審電話が多発しています。
市役所などの公的機関では、

  • 保険料や介護サービス利用料の還付の際に、フリーダイヤルへの連絡を求めることはありません
  • 保険料や介護サービス利用料の還付の際に、ATMの操作を指示することはありません

もし、不審な電話等がありましたら、指示に従うことなく、まず、市役所介護保険課(電話番号 076-220-2264)までお問い合わせください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者に係る令和4年度介護保険料の減免申請の受付は令和5年3月31日をもって終了しました。

ただし、令和4年度末に資格を取得(昭和33年3月2日から昭和33年4月1日生まれの方)し、令和5年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の介護保険料に限り、減免要件(※)に該当すれば減免できる場合があります。該当すると思われる方は、下記までお問い合わせください。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかの状況に該当する場合。

  • 死亡又は重篤な傷病(1か月以上の治療を要する状態)を負った場合。
  • 令和4年(1月~12月)の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが、令和3年の当該収入に比べて30%以上減少した場合。ただし、減少した事業収入等以外の令和3年の所得の合計が400万円以下であること。

介護保険料について

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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