居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について

令和3年10月から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件に該当するケアプランのうち、本市が指定するものについて届出が必要になります。

※この仕組みはサービスの利用制限を目的とするものではありません。

届出が必要なケアプランについて

居宅介護支援事業所ごとに見て、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成したケアプランのうち、市から指定されたもの。

届出の時期及び期限

届出が必要なケアプランについては、前項のとおり本市で指定し、該当の居宅介護支援事業所に個別に通知します。

提出書類

  • 居宅サービス計画書(第1表~第3表及び第6表・第7表)の写し
  • アセスメントシート
  • 利用者基本情報
  • 訪問介護計画

届出先

市役所介護保険課(午前9時~午後5時45分)
郵送又は窓口にお持ちください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
お問い合わせフォーム