令和3年度制度改正・介護報酬改定

令和3年度介護報酬改定について

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(金沢市)

お問合せ頂いたご質問について、回答を掲載します。なお、回答は随時更新予定ですので、適宜ご確認ください。

なお、報酬改定後も加算を継続して算定する場合の届出の要否については、次の資料をご確認ください。

令和3年度介護報酬改定に伴う届出書について

1 令和3年4月から算定を開始する加算届について

 通常、4月から算定を開始するための加算届の提出期限は、支給限度額管理対象となるサービスについては3月15日、その他のサービスについては4月1日となっていますが、令和3年4月から算定を開始する加算届の提出期限は、すべて4月15日まで猶予する取扱いといたします。
 なお、届出様式等につきましては、厚生労働省から正式な様式が示され次第、介護保険課ホームページに掲載いたします。参考として、現時点での様式(案)等を掲載していますので、届出の準備等を進めていただきますようお願いいたします。

2 令和3年度介護報酬改定等に関する質問への対応について

 令和3年度介護報酬改定等に関する質問につきましては、質問が多数寄せられることが想定されますので、当面の間、質問は介護保険課電子メールにて受付とさせていただきます。電子メールの件名には「令和3年度報酬改定質問」と記入の上、当課まで送信してください。
 なお、質問内容によっては、厚生労働省への照会等が必要となり、回答まで時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
 今後、報酬改定等に関するお知らせやQ&A、各種届出に必要な様式等につきまして、随時、介護保険課ホームページに掲載いたしますので、日頃からホームページをご確認くださいますようお願いいたします。(ファックス等によるご案内は省略させていただきますのでご了承ください。)

3 介護給付費算定に係る届出様式について

介護給付費算定に係る届出様式について、令和3年4月報酬改定に対応した様式を公開しました。詳しくは下記リンクをご覧ください。

  • ※新たに算定する加算や、変更となる加算については届出が必要です。(変更がない場合は、届出の必要はありません。)
  • ※通所介護(地域密着型を含む。)の個別機能訓練加算について、令和3年4月から算定要件が変更になります。令和3年度以降も個別機能訓練加算を算定される場合は、届出が必要となりますので、ご注意ください。

介護保険最新情報

令和3年3月12日「「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について」(Vol.931)

事務連絡等

介護予防・日常生活支援総合事業報酬単価(令和3年4月1日以降)

令和3年4月1日以降の、介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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