令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険料・利用料の減免について
介護保険料の減免
令和6年能登半島地震で被災した介護保険第1号被保険者の方で、被害の程度により、金沢市の介護保険料が減免される場合があります。
1.介護保険料の減免対象となる方
次の1又は2のいずれかに該当する介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)。
- 住家(被災時の被災世帯の住所と同じ所在地の住宅)が、全壊(全焼)、大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)、準半壊、又は床上浸水のいずれかの状態となった。
- 能登方面(輪島市、珠洲市、七尾市、羽咋市、能登町、穴水町、志賀町、中能登町、宝達志水町)からの転入者で、世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病、行方不明、廃業、休業、又は失職状態となった。
2.介護保険料の減免対象期間と減免額
令和5年度1月相当分(納期限:令和6年1月31日)から令和6年度3月相当分(納期限:令和7年3月31日)までの15カ月分の介護保険料を全額減免します。
3.減免申請の方法
- 徴収猶予・減免申請書
- 必要な添付書類(コピー)
- 本人確認書類(コピー)
以上の3点を揃えて、郵送か窓口にて申請をお願いします。
【郵送先】
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所介護保険課 納入係
【受付期間】
令和7年5月30日(金曜日)必着
徴収猶予・減免申請書
記載例を参考に必要事項を記入してください。申請書のダウンロードが難しい場合は、介護保険課(電話番号:076-220-2264)までご連絡ください。申請書一式を郵送します。
徴収猶予・減免申請書 (Excelファイル: 40.5KB)
【記載例】申請書の記載例 (PDFファイル: 120.3KB)
必要な添付書類(コピー)
申請する減免の要件により、以下の添付書類をご準備ください。
減免の要件 | 必要な添付書類(コピー) |
---|---|
住家が 全壊 ~ 準半壊 又は 床上浸水 |
り災証明書(※1) |
(※1)長期避難世帯として申請される場合は、り災証明書の代わりに長期避難証明書類
減免の要件 |
必要な添付書類(コピー) |
|
---|---|---|
能登方面から転入された方で、 被災時の世帯の主たる生計維持者 (世帯主又は世帯の生計を主に維持している世帯構成員)が |
死 亡 | 死因が震災であることが分かる死亡診断書 |
重篤な傷病 | 震災により1か月以上の治療を要することが分かる診断書 | |
行方不明 | 警察への届出の控え 等 | |
廃 業 | 税務署への廃業届 | |
休 業 | 税務署への異動届 | |
失 職 | 退職日が分かる書類 |
添付書類の取り寄せに時間がかかる場合は、これらの書類に代えて、その旨の「申立書」を提出いただくことで減免申請をすることができます。この場合、添付書類の準備が整い次第に、別途提出をお願いします。
必要な添付書類・本人確認書類を後日提出するための申立書 (PDFファイル: 75.2KB)
本人確認書類(コピー)
・顔写真付きの公的書類ならば1点
(例:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳 等)
・顔写真無しの公的書類ならば2点
(例:健康保険証、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、介護保険被保険者証、年金手帳 等)
本人確認書類の取り寄せに時間がかかる場合は、これらの書類に代えて、その旨の「申立書」を提出いただくことで減免申請をすることができます。この場合、本人確認書類の準備が整い次第に、別途提出をお願いします。
必要な添付書類・本人確認書類を後日提出するための申立書 (PDFファイル: 75.2KB)
4.介護保険料の徴収猶予や分割納付について
この度の地震の影響により、期限までに介護保険料の納付ができない場合には、徴収猶予が認められる場合があります。また、分割納付のご相談もお受けしますので、介護保険課までご相談ください。
5.結果通知について
申請の結果については、決定通知書の送付をもってお知らせします。以下の点について、ご了承ください。
- 多数の申請が予想されるため、決定まで1~2か月程度かかる場合があります。
- 申請後、決定までの間に納期限が到来した保険料が未納であった場合、督促状が送付される場合があります。
介護保険サービス利用料の免除
令和6年能登半島地震により被災され、介護保険サービスの利用料(自己負担分)を支払うことが困難な方のうち、対象要件に該当する方については、サービス利用料を免除します。なお、介護保険施設等での食費や居住費等の自己負担分については通常どおりの支払いが必要です。
利用料免除の対象要件及び手続き
令和6年能登半島地震に係る被害により、次のいずれかに該当する方は対象となります。
- 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
- 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
- 主たる生計維持者の行方が不明である
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
令和7年1月1日以降に新規に利用料免除を受けるには、免除認定証の交付が必要です。
対象となる方は、金沢市介護保険課(電話076-220-2264)へご連絡ください。併せて、介護サービスを受けている事業者の方、又は担当のケアマネジャーに、上記の対象要件に該当することを伝えてください。
免除となる期間
令和6年1月1日から令和7年6月30日までの介護サービス利用分
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
お問い合わせフォーム