訪問介護・訪問型サービス事業所における同一建物12%減算に関する届出等について

令和6年4月の改正により、正当な理由なく、前6月間において行われたサービス提供の総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、12%の減算が適用されます。該当する場合は、計算書等の提出等のご対応をお願いします。

提出書類

1.訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(Excelファイル:25.5KB)

2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

2.及び3.については、下記リンクをご覧ください。

提出期限

令和6年10月15日(火曜日)

提出方法

電子メール、郵送及び窓口にて提出してください。

Q&A

留意事項

割合が100分の90未満であっても、計算書を作成し、5年間保存する必要があります。

訪問介護、介護予防型訪問サービス、並びに基準緩和型訪問サービスのうち、複数のサービスにおいて条件に合致する場合、それぞれのサービスごとに1.~3.を提出してください。

・指定訪問介護事業所においては、指定訪問介護の利用者のみで計算し、要支援者及び事業対象者は含みません。

・指定訪問型サービス事業所のうち、指定介護予防型訪問サービス、及び指定基準緩和型訪問サービスの指定を併せて受けている事業所においては、それぞれのサービスの利用者を合算してください。(要介護者は含みません。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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