介護保険サービス事業者における事故発生時の報告
書式
「介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱いについて」(令和5年5月24日更新) (PDFファイル: 70.9KB)
介護保険事業者事故等報告書(令和4年5月16日更新) (Excelファイル: 48.2KB)
概要
事故等の報告の際に提出します。
届出できる人
介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者
届出方法
- 事業者は、事故等が発生した場合、速やかに(遅くとも5日以内に)保険者へ書面で報告してください。
提出方法はメールを推奨します。メールで提出する際は、タイトルを「事故報告 第〇報(事業所名)」とし、以下の介護保険課メールアドレス宛てに送信してください。- 重大な事故(死亡事故、トラブルに発展しそうな事故、複数の利用者にまたがる事故等)の場合は、事故発生後早急に電話で報告の上、書面による報告も行ってください。
- 事業所の利用者および職員が新型コロナウイルスに感染した場合には、「介護保険事業者事故等報告書」の提出が必要です。詳細については、こちらを確認してください。
- 事業者は、必要に応じて、その後の経過について、順次保険者へ報告してください。
- 事故処理の区切りがついた時点で、 事故後の対応を整理して報告してください。
- 報告の様式は、1.は第1報、2.は第2報~、3.は最終報告とします。
受付窓口・時間
市役所介護保険課 午前9時から午後5時45分まで
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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