指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出

 平成27年4月1日より、指定通所介護事業所の設備を利用した宿泊サービスの実施については、指定権者へ届出を行うことが必要となりました。

 利用者保護の観点から、厚生労働省より「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が発出されましたので、その内容をご理解の上、同指針に沿った事業運営に努めてください。
 なお、「金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年金沢市条例第46号)」を踏まえ、同指針中の「22 記録の整備」については、「2年間」を「5年間」と読み替えた上で、遵守していただきますようお願いします。

宿泊サービスの実施に関する届出書(開始、変更、休止・廃止)

添付書類

届出を行う際は、届出内容に応じた添付書類が必要です。

添付書類の詳細
届出事由 提出期限 提出書類
開始 宿泊サービス提供開始前
  1. 勤務形態一覧表(参考様式1-1)
  2. 資格者証(宿泊サービス従業者分)
  3. 平面図(宿泊場所を明記したもの)(参考様式3)
  4. 宿泊室の写真(寝具・パーテーション等を設置した状態)
  5. 運営規程
  6. 建築物関連法令協議記録報告書(参考様式18)
変更 変更の事由発生日より10日以内 1.変更内容が分かる添付書類
休止・廃止 休止・廃止する日の1月前 なし(届出書(別紙様式)のみ提出)

※参考様式については、以下のリンクからダウンロードできます。

留意事項

金沢市内にある事業所については金沢市への提出が必要です。
ただし、複数の事業所を有する介護サービス事業者で金沢市外にも事業所を有している場合は、それぞれの指定権者へ届出を行ってください。

受付窓口・時間

市役所介護保険課 午前9時から午後5時45分まで

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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