適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)
インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の詳細については、インボイスコールセンターへお問い合わせいただくか、国税庁HPをご覧ください。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
金沢市の各会計の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は、次のとおりです。
(下記以外の会計は適格請求書発行事業者の登録はありません。)
会計名称 |
登録番号 |
担当課 (電話番号) |
一般会計(※) | T4000020172014 | |
市営競馬事業費特別会計 | T4800020004466 |
農業水産振興課 (076-220-2213) |
市街地再開発事業費特別会計 | T5800020004465 |
市街地再生課 (076-220-2675) |
駐車場事業費特別会計 | T3800020004467 |
総務課 (076-220-2091) 市街地再生課 (076-220-2675) |
工業団地造成事業費特別会計 | T6800020004423 |
産業政策課企業誘致室 (076-220-2225) |
中央卸売市場事業特別会計 | T4800020002627 |
中央卸売市場事務局 (076-220-2711) |
公設花き地方卸売市場事業特別会計 |
T8800020003596 |
公設花き地方卸売市場事務局 (076-220-2715) |
※公共用地先行取得事業費特別会計含む
(事業者の皆さまへ)金沢市に対する請求について
令和5年10月のインボイス制度適用開始以降、上記の適格請求書(インボイス)発行事業者登録のある会計(一般会計を除く)に対する各種の請求につきましては、原則、適格請求書(インボイス)の要件を満たした請求書のご提出が必要となります。
(上記の各会計の担当課以外への請求については、従来の様式の請求書をご使用ください。また、上記の担当課への請求であってもインボイスが不要な場合がありますので、インボイスの要否につきましては、担当課にお問い合わせください。)
・インボイス制度対応の請求書様式は こちら