公害苦情・公害紛争について

公害問題でお悩みのとき、これを解決するには、以下の方法があります。

ステップ1 公害苦情について相談する

まず最初に、公害苦情相談窓口に相談下さい。

【公害苦情相談窓口】 環境局 環境政策課(076-220-2508)

ステップ1で解決できず争いとなった場合、ステップ2又はステップ3に進みます。

ステップ2 公害紛争処理制度を利用する

公害紛争の事案によって1、2の方法があります。

  1. 石川県公害審査会にあっせん、調停、仲裁を申請する。
    石川県公害審査会(石川県)
  2. 公害等調整委員会にあっせん、調整、仲裁、裁定を申請する。
    (注意)公害等調整委員会は国(総務省)の公害紛争処理機関です。
    公害等調整委員会(総務省)

ステップ2で解決できない場合、ステップ3に進みます。

ステップ3 その他の解決手段

公の機関によって強制的に解決したい場合

  1. 地方裁判所又は簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
  2. 地方裁判所に仮処分を申請する。

公の機関によって円満に解決したい場合

  1. 簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
  2. 簡易裁判所において、起訴前の和解(既決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合いで解決する。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2304
ファックス番号:076-260-7193
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