有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)に係る調査について
(令和8年3月更新)令和7年度調査結果(2月まで)について
【河川の調査結果】
【令和7年5月~12月】金沢市内の河川における 有機フッ素化合物(PFAS)調査結果 (PDFファイル: 167.2KB)
【地下水の調査結果】
【令和8年1~2月】金沢市内の地下水における有機フッ素化合物(PFAS)調査結果 (PDFファイル: 287.4KB)
本市では、河川水及び地下水で有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)に係る指針値等を超過したことから、国の「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き(第2版)」に基づいて、調査を実施しています。
【河川】
本市が実施した河川の水質調査(令和6年9月)の結果、調査地点の1地点(伏見川橋)で有機フッ素化合物に係る指針値(50ng/L)の超過を確認しました。
【地下水】
国が実施した「水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査」(令和6年)の結果、地下水を水源とする専用水道において、水道水の暫定目標値(50ng/L)の超過を確認しました。
(暫定目標値を超過した専用水道施設へは、飲用利用を控えるよう保健所から助言済み)
*環境省ホームページ「 PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き 」(外部リンク)
1.調査結果概要
(1)河川の調査結果
令和6年度 金沢市内の河川における 有機フッ素化合物(PFAS)調査結果 (PDFファイル: 353.8KB)
令和5年度 金沢市内の河川における 有機フッ素化合物(PFAS)調査結果 (PDFファイル: 234.1KB)
(2)地下水の調査結果
・指針値超過地点周辺の追加調査について
【令和7年9月~10月】金沢市内の地下水における 有機フッ素化合物(PFAS)調査結果 (PDFファイル: 287.1KB)
【令和7年5月】金沢市内の地下水における 有機フッ素化合物(PFAS)調査結果 (PDFファイル: 243.5KB)
令和6年度 金沢市内の地下水における 有機フッ素化合物(PFAS)調査結果 (PDFファイル: 218.0KB)
・市内全域の概況調査について
(概況調査)令和7年度 金沢市内の地下水における 有機フッ素化合物(PFAS)調査結果 (PDFファイル: 270.5KB)
(3)水道水の検査結果
金沢市企業局が供給する水道水に関しては、金沢市企業局が検査を実施し、安全性を確認しています。
*金沢市企業局ホームページ「水道のお知らせ 」(外部リンク)
2.今後の市の対応等
・指針値を超過した地点については、「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き(第2版)」に基づき、河川水の継続監視及び地下水の追加調査・継続監視を実施します。(調査地点は調整中)
・指針値を超過した周辺地域の井戸所有者に対して、井戸水の飲用を控えるよう注意喚起を行うとともに、利用者に対しても飲用しないよう周知することを要請します。
・今後の調査結果については、随時、市ホームページ等で周知します。
3.問い合わせ窓口
| 健康に関すること | 保健所地域保健課 | 電 話:076-234-5137 E-mail:tikiho@city.kanazawa.lg.jp |
| 専用水道・飲用井戸に関すること | 保健所衛生指導課 | 電 話:076-234-5114 E-mail:eishi@city.kanazawa.lg.jp |
| 上水道の水質に関すること | 企業局上水課 | 電 話:076-229-2006 E-mail:k-jyousui@city.kanazawa.lg.jp |
| 農作物に関すること | 農業水産振興課 | 電 話:076-220-2214 E-mail:nourin_s@city.kanazawa.lg.jp |
| 河川水及び地下水の調査に 関すること |
環境政策課 | 電 話:076-220-2508 E-mail:kansei@city.kanazawa.lg.jp |
4.有機フッ素化合物に関する要望書の提出
市は、令和7年11月13日に環境省及び農林水産省へ訪問し、有機フッ素化合物対策に関して要望書を提出しました。
有機フッ素化合物(PFAS)に関する要望書(令和7年11月) (PDFファイル: 73.6KB)

参考
(1) PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)及び PFOA (ペルフルオロオクタン酸)とは
PFOS及びPFOAは、フッ素を含む有機化合物の一種で、撥水性と撥油性を併せ持つ特異な性質を有していることから、これまで消火薬剤や表面処理などの用途に使用されてきました。
化学的に極めて安定性が高く、水溶性かつ不揮発性の物質であるため、環境中に放出された場合には河川等に移行しやすく、また難分解性のため、長期的に環境に残留すると考えられています。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)で、製造、使用、輸出入を原則禁止する物質に挙げられており、国内では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づき、原則として製造、輸入及び使用が禁止されています。
*環境省ホームページ「PFOS・PFOAとは?」(外部リンク)
(2)水道水の基準 について
厚生労働省は、令和2年4月に水道法で規定する水質管理上留意すべき水質管理目標設定項目に追加し、暫定目標値を 50ng/L(PFOS 及び PFOA の合計値)に設定しました。なお、令和8年4月1日に水質基準へ引き上げられます。その際の基準値については、現在の暫定目標値である50ng/Lと示されています。
(令和6年4月から水道行政のうち、水道・衛生に関する業務が厚生労働省から環境省へ移管されました。)
*環境省ホームページ「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(外部リンク)
*環境省ホームページ「水質管理目標設定項目と目標値( 27 項目) 」(外部リンク)
(3)水環境の基準 について
環境省は、令和2年5月に水質汚濁防止法で規定する人の健康の保護に関する「要監視項目」に追加し、公共用水域及び地下水に係る暫定指針値を 50ng/L (PFOS 及び PFOA の合計値)に設定し、令和7年6月には「暫定指針値」に代え、「指針値」を設定しました。
*環境省ホームページ「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(外部リンク
人の健康の保護に関する「要監視項目」とは、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定されたものです。現在、公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。
暫定目標値(指針値)は、体重50kgの人が毎日2Lの水を一生涯にわたり摂取しても健康に対する毒性(有害な影響)がみられないと考えられる値として国が定めました。
【関連資料】
環境省ホームページ「有機フッ素化合物( PFAS )について」(外部リンク)
環境省ホームページ「 PFOS 、 PFOA に関する Q&A 集」(外部リンク)
環境省ホームページ「 PFAS に関する今後の対応の方向性」(外部リンク)




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