トリクロロエチレンの地下水環境基準の超過について
第2報
令和7年12月4日
令和7年9月に実施した地下水質の概況調査において粟崎町地内でトリクロロエチレンが環境基準値を超えて検出された件を受け、超過した井戸を中心に概ね半径500m範囲にある井戸の地下水質調査を実施しました。
調査結果の概要及び今後の対応は次のとおりです。
1.調査結果の概要
1 飲用井戸調査
調査した井戸16件すべてでトリクロロエチレンが環境基準値を超過していませんでした。
2 汚染範囲等確認調査
調査した井戸7件のうち1件でトリクロロエチレンが0.007mg/L検出されました。
2.今後の対応
環境基準を超過した原因の特定には至りませんでしたが、トリクロロエチレンが検出された井戸2件において地下水の状況を継続的に監視するための調査(定期モニタリング調査)を実施します。
第1報
令和7年9月26日
本市が、石川県の「令和7年度水質測定計画*」に基づき実施した地下水質の概況調査において、トリクロロエチレンが環境基準値を超えて検出されました。
調査結果の概要及び本市の対応は次のとおりです。
*石川県の「令和7年度水質測定計画」は県ホームページを参照(外部リンク)
1.調査結果の概要
1 調査地点 粟崎町地内
2 試料採取日 令和7年9月9日
3 調査結果
| 項目 | 測定値 | 環境基準値 |
|---|---|---|
| トリクロロエチレン | 0.011 mg/L | 0.01 mg/L以下 |
2.市の対応
・環境基準値を超過した井戸周辺の地下水利用者に対し、地下水の飲用に関する注意喚起及び水質調査への協力依頼を行っています。
・周辺の井戸設置状況を確認のうえ、水質調査を実施し、周辺の地下水の状況を確認します。なお、今後の調査結果等については、市ホームページ等で周知します。
3.参考
(1) 環境基準
人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として定めたもの(環境基本法第16 条)
(2) トリクロロエチレン
長期間取り込み続けた場合の毒性(慢性毒性)については、高濃度では肝臓や腎臓への障害が、比較的低濃度では神経系への影響(頭痛、めまい、眠気など)が生じると認められています。また、発がん性について、国際がん研究機関(IARC)がグループ1(人に対して発がん性がある)に分類しています。(参考:環境省ホームページ)




音声読み上げ・ルビふり
