浄化槽の保守点検について

浄化槽を使用している皆さまへ

皆さまが毎日使用されている浄化槽は、微生物の働きによって汚れを処理している大変デリケートなものです。
日頃の保守点検が十分でなければ、河川の汚れや悪臭の原因となります。
このため、浄化槽法等にて浄化槽管理者の責任で点検を徹底するよう義務付けられています。
皆さまが快適に生活することができるよう、浄化槽の正しい使い方を守り、日常の点検を怠らず、衛生的な環境づくりのためご協力ください。

1.維持管理

(1) 保守点検

保守点検とは、何時も汚水が適正に分解処理されるように、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器を点検する仕事です。専門業者に委託する場合は、市に登録した専門業者に委託してください。

最終更新日:令和6年3月1日

(2) 清掃

市の許可業者に委託してください。(有料)
清掃の頻度は、保守点検状況に基づいて決定して頂きますが、概ね年1回は清掃してください。
なお、全ばっき方式の浄化槽は、概ね年2回は清掃してください。

なお、本市の許可業者は次の1者です。
 名称:株式会社金沢環境サービス公社
 電話番号:076-241-3161

2.水質に関する法定検査

浄化槽管理者は、浄化槽法に基づき、浄化槽の設置状況及び水質に関する検査を受けなければなりません。
新たに浄化槽を設置した場合は、使用開始3か月を経過した日から5か月以内に検査を受けてください。その後は、毎年1回、定期的に検査を受けてください。

金沢市内の浄化槽の検査については、次の検査機関にお申込み下さい。

石川県知事指定検査機関

 名称:公益社団法人 石川県浄化槽協会
 住所:金沢市湊2丁目183番地
 電話番号:076-225-8819

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2304
ファックス番号:076-260-7193
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