ボイラーの届出用件が変わります(令和4年10月1日~)

1.改正の概要

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が、令和3年9月29日に公布されました。これにより、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

  1. 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
  2.   伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。

また、大気汚染防止法施行令の一部改正に伴い、法規制対象ボイラーの一部は条例の規制対象に移行します。

対象となるボイラーを設置している(設置予定)の事業者は、条例に基づく届出が必要になります。(詳細は3項をご参照ください)

2.施行期日

令和4年10月1日

3.届出について

伝熱面積が10平方メートル以上かつ燃焼能力が50L/h未満のボイラー(以下、「該当ボイラー」といいます。)については、条例の規制対象に移行しますので現在、該当施設を設置している場合や、今後、該当施設を新たに設置する場合は 条例に基づく届出が必要になります。


1.既に該当ボイラーを設置済みの事業者様

令和4年10月1日~31日までの間に条例に基づく特定施設使用開始届の提出が必要

となります。


2.これから該当ボイラーを設置予定の事業者様

(1)令和4年 9月30日までに設置する場合

        → 大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設設置届 」を工事開始日の60日前

            までに提出してください。

 

(2)令和4年10月 1日以降に設置する場合

        → 金沢市環境保全条例に基づく「特定施設設置届 」を工事開始日の60日前

            までに提出してください。

 

詳しくは4項のリーフレットをご参照ください。

4. リーフレット

5.関連リンク