金沢市自然環境保全区域
金沢市自然環境保全条例 守り伝えようかけがえのない自然環境を
条例のあらまし
- 本市には、医王山、奈良岳から続く東部及び南部の丘陵性山地を源とする犀川・浅野川をはじめ、中小15河川が流下し、北西部に広がる市街地を通り日本海へと注いでいます。
- また、これらの川は寺町台地・小立野台地など発達した河岸段丘を形成し、さらに海岸部においては砂丘地もあり、極めて起伏に富んだ地形をしています。
- この豊かな緑と水脈は本市を形成し、多くの動植物を育んでいます。
- しかし、この美しい自然は、人間の活動により、次第に蝕まれつつあり、また、山村の人口減少は、雑木林、・竹林の放置を生み、そこに生息する動植物に大きな影響を与えようとしています。また、近年、地球規模の自然環境保全の重要性と絶滅しつつある動植物の保全が各国で話題となっており、大きな行政課題となっています。
- 一方、余暇の時間の増大に伴い、市民が自然とのふれあいを求める行動が強まってきています。
- こうした、時代の変化に対応し、本市は、自然は、将来に受け継がれるべき、かけがえのない財産であり、市民・事業者・行政が一体となって、その保全と回復に努めなければならないという理念に基づき「金沢市自然環境保全条例」を制定しました。
条例の主な内容
この条例は、私たちが生きていくために必要な基盤となっているかけがえのない自然環境を守り、子孫に伝えてゆくことによって、現在および未来の市民の文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。定めてある主な内容は次のとおりです。
- 市、事業者、行政それぞれの自然環境の保全についての責務。(第3条、第4条、第5条)
- 自然環境審議会の設置。(第6条、第7条、第8条、第9条)
- 金沢市自然環境保全区域の指定。(第10条、第11条、第12条)
- 保全上重要な区域を土地所有者の協力を得て「金沢市自然環境保全区域」に指定します。
- 指定とあわせて、その区域の保全計画を定めます。(第14条)
- 保全のため必要な場合は、土地の買い取りを行います。(第22条)
- 開発の届出(第15条、第16条、第17条、第18条)
- この区域を開発しようとする者は、30日前までに市への届出が必要です。(第15条)
- 必要な場合には助言、指導または勧告を行います。(第16条)
- 自然環境保全協定(第20条)
- 自然環境の保全または回復のために必要な場合は、市と事業者、市と市民の間で協定を結びます。
- 市民の間で自然環境の保全または回復のために結ばれた協定は、市で自然環境保全協定と認定し、適切な指導、援助をします。
平栗自然環境保全区域
国見山自然環境保全区域