小動物捕獲器の貸出

金沢市では野生小動物から被害を受けている方に対して、捕獲器の貸出を行っております。捕獲及び小動物の処分等を自身で行える方は、以下の条件等を確認し、申請してください。

有害鳥獣捕獲申請

捕獲器を使用する際に野生動物を捕獲するため、申請が必要になります。併せて申請してください。

捕獲器貸出申請

捕獲器の貸出を希望する方は環境政策課(076-220-2304)までご相談ください。台数に限りがありますので、事前にご連絡ください。捕獲器の貸出に伴い、有害鳥獣捕獲申請が必要になります。

貸出対象者

金沢市民の方(市内に住所を有し、かつ居住している方)

対象獣

『タヌキ』『ハクビシン』『アナグマ』

貸出期間

30日以内

貸出費用

無料(餌代など捕獲に掛かる費用は利用者のご負担になります。)

貸出方法及び返却

自宅まで職員が運搬し、引き渡します。返却についても自宅まで伺い回収いたします。

*回収前に捕獲器の洗浄を行ってください。

利用にあたり

捕獲器の貸出にあたり、以下のことを遵守していただきます。

(1) 捕獲器を居住地内で使用すること。
(2) 次のアからエに掲げる捕獲器の適正な維持管理をすること。
ア 1 日1 回以上の捕獲器の見回り
イ 捕獲器に設置した餌の交換
ウ 錯誤捕獲(対象獣以外の野生動物を捕獲)した個体の放鳥獣
エ 捕獲した対象獣の処分
(3) 捕獲器を対象獣以外の捕獲目的に利用しないこと。
(4) 捕獲器を営利目的として利用しないこと。
(5) 捕獲器の形状を変え、又は改造しないこと。
(6) 捕獲器を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。

貸出までの流れ

1.お電話で被害状況等をご相談ください。

→捕獲以外の方法が可能な場合は、紹介させていただきます。

2.お電話での相談後、捕獲が必要な場合は、貸出申請及び捕獲申請を行います。

→申請の際には、本人確認及び居住地の確認をさせていただくため、免許証またはマイナンバーカード、その他官公署が発行し、本人の住所が確認できる書類(本人確認書類)を提示いただきます。

3.許可証発行後、職員がご自宅へ配達します。

→申請から許可証発行まで約1週間ほどかかります。

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2304
ファックス番号:076-260-7193
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