小動物捕獲器の貸出
金沢市では野生小動物から被害を受けている方に対して、捕獲器の貸出を行っております。捕獲及び小動物の処分等を自身で行える方は、以下の条件等を確認し、申請してください。
有害鳥獣捕獲申請
捕獲器を使用する際に野生動物を捕獲するため、申請が必要になります。併せて申請してください。
有害様式第3号(申請書) (Wordファイル: 43.0KB)
有害様式第4号(従事者名簿) (Wordファイル: 40.5KB)
有害様式第6号(依頼書) (Wordファイル: 35.0KB)
捕獲器貸出申請
捕獲器の貸出を希望する方は環境政策課(076-220-2304)までご相談ください。台数に限りがありますので、事前にご連絡ください。捕獲器の貸出に伴い、有害鳥獣捕獲申請が必要になります。
貸出対象者
金沢市民の方(市内に住所を有し、かつ居住している方)
対象獣
『タヌキ』『ハクビシン』『アナグマ』
貸出期間
30日以内
貸出費用
無料(餌代など捕獲に掛かる費用は利用者のご負担になります。)
貸出方法及び返却
自宅まで職員が運搬し、引き渡します。返却についても自宅まで伺い回収いたします。
*回収前に捕獲器の洗浄を行ってください。
利用にあたり
捕獲器の貸出にあたり、以下のことを遵守していただきます。
(1) 捕獲器を居住地内で使用すること。
(2) 次のアからエに掲げる捕獲器の適正な維持管理をすること。
ア 1 日1 回以上の捕獲器の見回り
イ 捕獲器に設置した餌の交換
ウ 錯誤捕獲(対象獣以外の野生動物を捕獲)した個体の放鳥獣
エ 捕獲した対象獣の処分
(3) 捕獲器を対象獣以外の捕獲目的に利用しないこと。
(4) 捕獲器を営利目的として利用しないこと。
(5) 捕獲器の形状を変え、又は改造しないこと。
(6) 捕獲器を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
貸出までの流れ
1.お電話で被害状況等をご相談ください。
→捕獲以外の方法が可能な場合は、紹介させていただきます。
2.お電話での相談後、捕獲が必要な場合は、貸出申請及び捕獲申請を行います。
→申請の際には、本人確認及び居住地の確認をさせていただくため、免許証またはマイナンバーカード、その他官公署が発行し、本人の住所が確認できる書類(本人確認書類)を提示いただきます。
3.許可証発行後、職員がご自宅へ配達します。
→申請から許可証発行まで約1週間ほどかかります。
関連ファイル
金沢市野生小動物捕獲器貸出申請書( 様式第1 号) (Wordファイル: 18.8KB)