地下水関連
環境関連
(注意)用途により石川県へ届出が必要となる場合もあります(書類の提出先は金沢市環境政策課です)。詳細は下記のリンクからご覧ください。
井戸設置許可申請書
揚水機の吐出口の断面積が6方センチメートルを超える井戸を設置しようとするとき。
井戸変更許可申請書
揚水機の吐出口の口径及び断面積の増大等、地下水採取量が変更前よりも多くなるような変更を行うとき。
井戸変更届出書
揚水機の吐出口の口径及び断面積の減少等、地下水採取量が変更前以下となるような変更を行うとき。または、届出者の氏名等に変更があったとき。
金沢市電子申請サービスを利用できます。
井戸承継届出書
井戸設置者からその地位を承継したとき。
金沢市電子申請サービスを利用できます。
井戸廃止届出書
井戸を廃止したとき。
金沢市電子申請サービスを利用できます。
地下水採取届出書
地下水の採取を開始したとき。
金沢市電子申請サービスを利用できます。
地下水採取量報告書
1年間(4月から翌年3月まで)の地下水採取量を報告するとき。
金沢市電子申請サービスを利用できます。