建物の解体作業や建築工事を行う予定ですが、何か公害関係の手続きが必要ですか。
質問
建物の解体作業や建築工事を行う予定ですが、何か公害関係の手続きが必要ですか。
回答
杭打ち機・さく岩機やバックホウなどを用いた作業(特定建設作業)は、騒音規制法、振動規制法及び金沢市環境保全条例の規定により、作業開始の7日前までに届け出る必要があります。
なお、特定建設作業の内容及び届出用紙については、「申請書ダウンロード」ページからダウンロードすることができますが、詳細については、下記問い合わせ先までお尋ねください。