建物の解体作業や建築工事を行う予定ですが、何か公害関係の手続きが必要ですか。

質問

建物の解体作業や建築工事を行う予定ですが、何か公害関係の手続きが必要ですか。

回答

杭打ち機・さく岩機やバックホウなどを用いた作業(特定建設作業)は、騒音規制法、振動規制法及び金沢市環境保全条例の規定により、作業開始の7日前までに届け出る必要があります。

なお、特定建設作業の内容及び届出用紙については、「申請書ダウンロード」ページからダウンロードすることができますが、詳細については、下記問い合わせ先までお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2304
ファックス番号:076-260-7193
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