浄化槽の清掃も保守点検も行なっているのに法定検査を受けなければならないのですか。
質問
浄化槽の清掃も保守点検も行なっているのに法定検査を受けなければならないのですか。
回答
法定検査は、浄化槽法第7条、第11条に定められている浄化槽の水質に関する検査のことで、浄化槽の設置者(家主、事業主)に義務づけられています。
法定検査は、清掃や保守点検が適正に実施されているか、浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するもので、石川県知事が指定した検査機関が行います。
浄化槽設置者(家主、事業主)は、清掃と保守点検をしたうえで、法定検査を受けていただくことになります。
お問い合せ先 【社団法人石川県浄化槽協会】電話番号 076-225-8819
詳しくは環境政策課へお問い合せください。
なお、下記関連ホームページにも掲載してありますので参考にしてください。