ケガをした野生鳥獣を発見した場合の対応について

回答

野生鳥獣はペットとは異なり、自然の生態系の中で生活しています。そのため、他のいきものに襲われたりすることは自然の摂理です。ただし、人の活動によるケガ(交通事故や人工物により負ったケガなど)の場合は金沢市で救護します。道路等でケガをした野生鳥獣を発見した場合は以下の対応をお願いします。

・ケガをした野生鳥獣を発見したら、離れた位置から状態を確認してください。

・ケガをしていても、自力で動ける場合は、そのままそっとしておいてください。

・生きているが、動けない(衰弱している)場合は(*保護対象外のいきもの)を

    確認のうえ、環境政策課(076-220-2304)までご連絡ください。

・死亡した動物はごみ減量推進課(076-220-2302)までご連絡ください。

*【保護対象外のいきもの】

「1」爬虫類・両生類・魚類

「2」ペットなどの飼育動物

「猫」や「犬」などの飼育動物については保護の対象外となります。「ノラ猫」「ノラ犬」のご相談については動物愛護管理センター(076-258-9070)までお願いします。また、国内に生息しないその他ペット(ワニ、トカゲ、インコ等)については拾得物として扱われるので、警察にご連絡ください。