賃金及び物価の変動を理由とする令和7年度までに締結した長期継続契約の合意解除について

令和7年度までに締結した長期継続契約について、受注者が賃金及び物価の変動により業務の履行継続が困難となった場合は、一定の条件を満たす場合に限り、発注者・受注者双方協議の上、契約の合意解除を認めることとします。

※合意解除以後は、現行契約の終了までの間に、改めて入札等を行い、落札した事業者と契約(スライド条項適用)を締結します。

1.適用対象契約

以下の(1)~(4)をすべて満たすものとする。
(1) 金沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号から第4号を根拠とする長期継続契約のうち、履行開始から12か月以上経過しているもの。 ※1
(2) 令和7年度以前に契約したもの。 ※2
(3) 賃金水準又は物価水準に変動があり、それを理由に履行の継続が困難となったもの。 ※3
(4) 解除条件を満たし、発注者・受注者双方が合意できるもの。

※1 履行開始から12か月経過後に解除の申出が可能となります。
※2 令和7年度以前に契約し、令和8年度以降に履行開始となる契約を含みます。
※3 賃金水準又は物価水準の変動以外の理由により、業務が履行不能となる場合は、合意解除の対象とならず、契約違反となり、違約金や損害賠償の対象となります。

2.解除申出期間

履行開始日から12か月経過後(ただし、申出期間の終期は業務により異なります。)

3.解除条件

・発注者・受注者ともに損害賠償の請求は行わない
・解除時期について合意できること

4.適用開始時期

令和8年4月1日から

5.手続

合意解除を希望する場合は、速やかに業務の担当課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

監理課
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住所:金沢市広坂1丁目1番1号
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