風致地区内における行為の許可申請

書式

概要

風致地区内において、建築物等の新築など、一定の行為をしようとする際には、許可が必要です。その際に提出する書類です。

申請できる人

行為者の方

申請方法

下記の受付窓口へ提出してください。

受付窓口・時間

景観政策課
午前9時から午後5時45分まで

申請時に必要なもの

なし

手数料

なし

注意事項

提出は2部(1部は市保管、1部は許可書に添付してお返しします)。

その他

なし

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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