沿道景観形成基準における「誘導を目的とする」自家広告以外の広告とは
よくある質問
「西インター大通り区域」・「東インター大通り区域」・「諸江通り区域」の沿道景観形成基準において、「誘導を目的」とする自家広告以外の広告とはどのようなものですか。
回答
沿道景観形成基準において、以下のすべてを満たすものを「誘導を目的」とする自家広告以外の広告として取り扱っています。
- 表示内容は案内誘導に必要な文言・図案に限ること
- 案内誘導先が広告設置位置と同一道路上になく、直進しても到達しないこと
- 案内誘導先が広告設置位置から概ね500メートル以内であること
- 表示面積が1基あたり3平方メートル以内かつ1面1.5平方メートル以内であること
- 1敷地に1基までであること
- 高さ4m以下であること
- 色は白を除き原則2色までであること
- 案内誘導先1施設あたり原則1件までであること
- (東インター大通り区域のみ)使用する色彩がマンセル値で彩度10以下であること