壁面に掲出する自家広告以外の広告(第三者広告)の取扱いについて
よくある質問
建物の壁面に自家広告以外の広告(第三者広告)を掲出する場合の基準を教えてください。
回答
建物の壁面に自家広告以外の広告を掲出する場合、壁面広告物の個別基準に野立広告物の個別基準が上乗せになります。
それぞれの基準は金沢市屋外広告物ガイドライン別冊ハンドブック(P6,P11)をご確認ください。
金沢市屋外広告物ガイドライン別冊ハンドブック(PDFファイル:5.5MB)
【誤りやすいポイント】
- 壁面広告物の高さ基準は地上から広告物上端までの高さであるのに対して、野立広告物の基準は屋外広告物等自体の高さを定めたものです。