施行日前後の認定基準適用についての比較(長期優良住宅、低炭素建築物新築等計画、建築物エネルギー消費性能向上計画)
各法改正に伴い、令和4年10月1日より長期優良住宅、低炭素建築物新築等計画、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準が変更になります。
施行日前後の認定基準適用について、認定ごとに違うため以下に示します。
□長期優良住宅
・長期使用構造等確認申請(登録性能評価機関)が施行日前かつ、長期優良住宅認定申請(所管行政庁)が令和5年3月31日以前の場合は、改正前の旧基準を適用します。
・登録性能評価機関を介さず、長期使用構造等確認を含む長期優良住宅認定(所管行政庁)を施行日前に申請している場合は、改正前の旧基準を適用します。
※以下の場合、認定基準は新しい基準となります。
・施行日以降に長期使用構造等確認申請をした場合
・施行日前に長期使用構造等確認申請をしたが令和5年4月1日以降に長期優良住宅認定申請をした場合
・施行日以降に登録性能評価機関を介さず、長期使用構造等確認を含む長期優良住宅認定申請をした場合
□低炭素建築物新築等計画、建築物エネルギー消費性能向上計画
・施行日前に認定を申請している場合は、改正前の旧基準を適用します。
・施行日前に既に認定を受けている場合、又は認定申請している計画に関する変更認定の場合は、改正前の旧基準を適用します。
※低炭素(性能向上)の申請日が施行日前かどうかで、認定基準が変わります。
なお、審査機関の技術的審査を施行日前実施かつ、認定申請を施行日以降に行った場合、認定基準は新しい基準となり、技術的審査をやり直していただく必要がありますので、注意してください。
各ファイルリンク
長期優良住宅改正概要説明(国土交通省) (PDFファイル: 1.9MB)
誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直し(エコまち法)について(国土交通省) (PDFファイル: 16.3MB)