住宅用家屋証明(新築・未使用の場合)
概要
住宅用家屋証明は延べ50平方メートル以上・新築一年以内等を条件に、自己居住住宅の登録免許税(登記の手数料)の軽減を受ける場合に必要となるものです。
なお、中古住宅の住宅用家屋証明については、税務課税証明の窓口(076-220-2147)にお問い合わせください。
必要書類等
本人が建築主である新築家屋の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票
- 登記全部事項証明証
又は、登記完了証(電子申請のみ) - 確認済証又は検査済証
- 窓口に来られる方の身分証明証(運転免許証等)
建築後使用されたことのない家屋(分譲住宅、マンション)の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票
- 登記全部事項証明証
又は、登記完了証(電子申請のみ) - 確認済証又は検査済証
- 窓口に来られる方の身分証明証(運転免許証等)
- 売渡証明書家屋未使用証明書
上記の他必要となる場合があるもの
- 印鑑
本人又はそのご家族が申請を行う場合は、本人(及びご家族)の認印をご持参ください。 - 認定長期優良住宅の認定通知書
認定長期優良住宅の場合 - 認定低炭素住宅の認定通知書
認定低炭素住宅の場合
受付窓口・時間
建築指導課窓口 午前9時から午後5時45分まで(年末年始・土日祝日除く)
金沢市電子申請サービスでの申込も受付しています。金沢市電子申請サービスは下記リンクをご覧ください。
(建売住宅・分譲マンション等の建築後未使用のものや未入居のものについては、電子申請サービスに対応しておりませんので、建築指導課窓口のみでの受付となります。)
手数料
一通 1,300円