石川県バリアフリー条例に基づく届出等ついて
石川県の所管する条例ですが「石川県の事務処理の特例に関する条例」に基づき、金沢市内にある物件についての届出先は金沢市となります。
内容・目的
石川県では、人にやさしい施設づくり・まちづくりを進めるため。石川県バリアフリー社会の推進に関する条例を定めています。
この条例に基づき、特定の用途の建築物については届出等が必要となります。
(注意)新バリアフリー法の対象となる建築物についても条例の手続きが必要です。
対象となるもの
建物用途 | 特定公益的施設 | 公益的施設 |
---|---|---|
学校/病院、診療所/劇場、観覧場、映画館、演芸場/集会場、公会堂/展示場/老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、その他これらに類するもの/老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他類似用途/体育館・水泳場、ボーリング場、遊技場/博物館、美術館、図書館/郵便局、理髪店、その他これらに類するサーヒ゛ス業用店舗/自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他類似用途/旅客の乗降・待合所/自動車車庫/公衆便所 | すべてのもの | - |
百貨店、マーケットその他の物販店/公衆浴場/飲食店 | 200平方メートル以上のもの | すべてのもの |
ホテル、旅館/共同住宅、寄宿舎、下宿/公共用歩廊 | 1,000平方メートル以上のもの | すべてのもの |
事務所/工場 | 2,000平方メートル以上のもの | すべてのもの |
特定公益的施設
『公益的施設』のうち、高齢者や障害者等の方々が日常生活又は社会生活を営む上でより重要と認められる施設です。
建築に先立ち「特定公益的施設新築等工事届出書」等の提出が必要です。
公益的施設
不特定多数の人が利用する施設及びこれらに準ずる施設です。
建築に先立ち「県バリアフリー条例のチェックリスト」の提出が必要です。
根拠法令
- 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(平成九年三月二十二日条例第五号)
- 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例施行規則(平成九年九月十六日規則第五十号)
- 石川県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年十二月十七日条例第三十七号)
提出方法
申請方法 | 特定公益的施設 | 公益的施設 |
建築指導課窓口(金沢市第一本庁舎3階) 午前9時~午後5時45分 |
正副2部を提出 | 1部提出 |
電子申請 |
申請フォームに必要事項を入力し、下記の提出書類を添付して申請 (審査完了後、審査結果をPDFでお渡しします) |
申請フォームに必要事項を入力し、下記の提出書類を添付して申請 |
手数料
なし
提出書類
特定公益的施設
No | 提出書類 | 備考 |
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1 | 特定公益的施設新築等工事届出書 |
宛先【金沢市長】 押印は不要です。 |
2 | チェックリスト(整備基準) | 整備基準について申請者判定欄に○,×,/で対応状況を記入してください。 |
3 | 付近見取図 | ー |
4 | 平面図 |
整備基準にかかる対応が確認できるもの。 (チェックリストで○判定を行った、仕上げや寸法等を図面に記載してください) |
5 | その他整備基準にかかる部分を示す詳細図等 | 平面図で表すことのできない部分について、対応が確認出来るもの(トイレ、EV等の詳細図) |
工事着手の30日前までに提出してください。
公益的施設
No | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | チェックリスト(整備基準) |
整備基準について申請者判定欄に○,×,/で対応状況を記入してください。また、設計内容欄には、判定の根拠となる仕上げや寸法等を記入してください。 |