定期調査・検査報告制度
建築基準法第12条により、一定規模以上の特殊建築物、昇降機、工作物について、建築物の敷地、構造、防火、避難、衛生や防火設備、建築設備等(換気、排煙、非常用照明、昇降機等)を、資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。
報告書の提出先
- 建築物、昇降機以外の建築設備
一般財団法人石川県建築住宅センター - 昇降機、工作物
中部ブロック昇降機等検査協議会
定期調査報告をしなければならない対象物の一覧表
(注意)金沢市指定、建築基準法施行令指定、いずれも対象となります。
No. | 種別 | 対象規模 金沢市指定 (いずれかに該当するもの) |
対象規模 建築基準法施行令指定 (いずれかに該当するもの) ただし、該当する用途部分が避難階のみにあるものは除く 平成28年6月1日施行 |
報告の時期、周期 |
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1 | ホテル、旅館の用途に供する建築物 | 用途面積500平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの |
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4月1日〜6月30日 3年ごと |
2 | 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 | 1.用途面積500平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの 2.用途面積が1,500平方メートルを超えるもの |
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7月1日〜9月30日 3年ごと |
3 | 病院、診療所の用途に供する建築物 (注意) 診療所は患者の収容施設のあるものに限る |
用途面積500平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの |
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9月1日〜11月30日 3年ごと |
4 | 劇場、映画館、公会堂、演芸場、集会場、観覧場の用途に供する建築物 | 1.用途面積500平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの 2.用途面積が1,000平方メートルを超えるもの |
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10月1日〜12月31日 3年ごと |
5 | 公衆浴場、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、待合、遊技場、料理店、飲食店の用途に供する建築物 | 用途面積500平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの (注意) 公衆浴場は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業(個室付浴場業)に係るものに限る |
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10月1日〜12月31日 3年ごと |
6 | 博物館、美術館、図書館、水泳場、ボーリング場、スケート場、スポーツの練習場の用途に供する建築物 | 用途面積2,000平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの |
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6月1日〜8月31日 3年ごと |
7 | 高齢者等の就寝の用に供する 児童福祉施設等、共同住宅、寄宿舎 下宿 |
なし |
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6月1日〜8月31日 3年ごと |
7 | 高齢者等の就寝の用に供しない児童福祉施設等、共同住宅、寄宿舎下宿 | 延べ面積1,000平方メートル超かつ地階又は3階以上の階の用途面積が500平方メートルを超えるもの | なし | 6月1日〜8月31日 3年ごと |
8 | 事務所、その他これに類する用途に供する建築物 | 延べ面積2,000平方メートル超かつ地階又は5階以上の階の用途面積が1,000平方メートルを超えるもの | なし | 9月1日〜11月30日 3年ごと |
No. | 種別 | 対象規模 | 報告の時期、周期 |
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9 | (昇降機)
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すべての建築物に設置されているもの, 但しエレベーターにあっては、住宅の用途に供する建築物に設けるものを除く |
毎年1回 検査済証の交付を受けた日の属する月の1日から末日まで |
10 | 工作物 (政令第138条第2項各号に掲げるもの) |
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毎年1回 検査済証の交付を受けた日の属する月の1日から末日まで |
11 | 昇降機以外の建築設備 | 定期調査報告対象建築物に設置されている、
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毎年1回
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12 | 防火設備 |
定期調査報告対象建築物に設置されている、防火設備 上記を除く防火設備の設置が義務付けられている建築物のうち、病院、診療所、高齢者等の就寝の用に供するもの(当該用途の床面積の合計が200平方メートル以上のもの)の防火設備 |
毎年1回
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問い合わせ先
金沢市都市整備局建築指導課
金沢市広坂1丁目1番1号
- (建築物、防火設備:建物安全推進室) 電話番号 076-220-2327
- (設備:建築確認審査担当) 電話番号 076-220-2330