建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等を目的に、平成12年5月31日公布されました。その主な内容は以下の表の通りです。
- 建築物等に使用されている特定建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け
- 発注者又は自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け
- 解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督
対象建設工事
分別解体などの対象となる建設工事の規模は次のとおりです。
建築物に係る解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
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建築物に係る新築または増築の工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物に係る上記以外の維持修繕等工事 | 工事請負代金が1億円以上 |
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事など(土木工事等) | 工事請負代金が500万円以上 |
特定建設資材
特定建設資材は以下の4品目です。
特定建設資材 |
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分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
1.説明 | 対象建設工事を受注しようとする者は、発注しようとする者に対し、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。 |
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2.契約 | 対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を明記しなければなりません。(下請契約を含む。) |
3.事前届出 | 発注者は(又は自主施工者)は、工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画等について、金沢市長に届け出なければなりません。 |
4.変更命令 | 金沢市長は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないときと認めるときは、計画の変更等を命令することができます。 |
5.告知 | 元請業者は、下請負人に対して発注者が金沢市長に対して届け出た事項を告げなくてはならない。 |
6.分別解体等及び再資源化等の実施 | 受注者は、分別解体等及び再資源化を適正に実施しなければなりません。また、技術管理者による施工の管理、標識の掲示をしなければなりません。 |
7.書面による報告 | 元請業者は、再資源化等が 完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。 |
8.申告 | 6の報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、金沢市長に対しその旨を申告し、適当な措置を求めることができます。 |
助言・勧告・命令 | 金沢市長は、分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者(又は自主施工者)に対し必要な助言、勧告、命令をすることができます。 また再資源化等に関しても金沢市長は、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者に対し必要な助言、勧告、命令をすることができます。 |