長期優良住宅の認定について

長期優良住宅法 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律)

趣旨

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は、良質な住宅が長期にわたり良好な状態で使用されることにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減するために、優良な住宅の普及を促進し、より豊かな国民生活の実現と、我が国の経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

制度の概要

長期優良住宅の法改正について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日より建築行為を伴わない既存住宅を長期優良住宅に認定する制度が開始されます。併せて認定基準も改正されます。

法改正の内容については、ホームページ下のリンク先、国土交通省のホームページをご覧ください。

改正後の認定申請に係る手数料については、次のファイルをご覧ください。

認定申請手数料(PDFファイル:49.9KB)

 

長期優良住宅の認定及び認定基準

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
申請をされると、法律で定める基準に基づき、長期優良住宅としての性能等を認定します。
認定の基準には、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境との調和、住戸面積、維持管理計画等の項目があります。

基準の詳しい内容についてはホームページ下のリンク先、国土交通省のホームページをご覧ください。

長期優良住宅の維持保全

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられており、維持保全していくために計画を定めて定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
金沢市では、認定計画実施者(建築主等)により適切な点検・修繕等が行われているかを確認するために、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第12条に基づく維持保全状況に関する報告の抽出調査を行っています。

  • 【調査対象者】
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定計画実施者(建築主等)
  • 【調査対象住宅】
    認定長期優良住宅のうち、建築後5年、10年、20年及び30年を経過した住宅
  • 【調査の方法】
    調査対象から抽出して調査を行います。
    (全ての調査対象住宅について調査するわけではありません。)

なお、金沢市から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

認定申請の手続き

電子申請による受付を行っています。下記リンクより申請を行ってください。

認定申請書の様式

国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省のホームページへ

認定申請に係る手数料

上記以外の手続き

工事完了報告

電子申請による受付を行っています。工事完了後、速やかに下記リンクより申請を行ってください。

計画の変更に係る手続き

認定を受けた住宅の変更が生じる場合は、「変更認定申請」または「軽微な変更届」の手続きが必要です。事前にご相談ください。

建築指導課窓口(金沢市第一本庁舎3階)に提出してください。

変更認定申請については、電子申請による手続きは行えません。

 

金沢市が定める居住環境基準・災害配慮基準

長期優良住宅型総合設計制度(長期優良住宅法第18条関係)

一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認められる長期優良住宅について、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和できる制度です。

申請される場合は、事前に建築指導課へご相談ください。

長期優良住宅法の施行日

平成21年6月4日

税の特例

長期優良住宅に認定され、新築した住宅については、税制上の優遇措置があります。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

 

所得税、登録免許税

お問い合わせ先 :金沢税務署
電話番号 076-261-3221

 

不動産所得税

お問い合わせ先 : 金沢県税事務所
電話番号 076-263-8833

 

固定資産税

お問い合わせ先 : 金沢市役所 資産税課
電話番号 076-220-2156

その他

長期優良住宅法 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律)についての詳しい情報は、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省のホームページへ

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
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