金沢市の取り組み

「住宅金融支援機構連携協定」の締結について

増加する空き家の抑制や活用・流通の促進を図り、さらなる空き家等対策の強化を進めることを目的に、令和6年2月29日に独立行政法人住宅金融支援機構北陸支店と連携協定を締結しました。

協定の概要は以下のファイルをご参照ください。

「住宅金融支援機構連携協定」の概要(PDFファイル:5.3KB)

協定締結写真

金沢市空家等管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定については、現在、検討を進めているところであり、本市の方針が定められるまでの間は、空家等管理活用支援法人を指定しないこととします。

金沢市空き家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例

金沢市では、空き家等の適切な管理や活用を推進していくことにより、地域の生活環境を保全し、地域コミュニティの活性化を図るため、平成27年12月に「金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例(略称:空き家条例)」を制定しました。

金沢市空き家等管理・活用計画

空き家の適切な管理や空き家・跡地の活用の促進について、平成28年度から平成32年度までの施策の方向性を示した計画です。

 平成30年度中に計画の一部を改定しました。
 令和2年度中に計画期間を延長しました。
 令和3年度中に計画の一部を改定しました。
 令和5年度中に計画の一部を修正しました。

金沢市空き家等対応マニュアル

「金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例」並びに「金沢市空き家等管理・活用計画」に基づき実施する、事務の基準・手順等を整理したものです(令和4年3月改訂)。

令和5年度中にマニュアルの一部を修正しました。

空家等対策の推進に関する特別措置法について

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、居住ニーズの多様化等を背景として、全国的に空家が増加傾向にあります。
適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、平成26年11月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月に全面施行されました。
令和5年12月13日には、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。

この記事に関するお問い合わせ先

空き家活用室
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2136
ファックス番号:076-220-2134​​​​​​​
お問い合わせフォーム