空き家に関する税控除

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について

空き家の発生を抑制するため、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が設けられました(平成28年4月1日から令和9年12月31日までに一定の要件を満たした譲渡をした場合に限る。)。
 この特例措置を利用するために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築指導課で発行します。
(注意)特例措置の詳細は、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。

こちらから電子申請サービスも利用可能です。

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置に係る確認書の発行について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

また、令和5年1月1日以後に譲渡される以下1・2の土地については、譲渡価額の要件につき上限が800 万円に引き上げられました。
1.市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
2.所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地

この特例措置を利用するために必要な「低未利用土地等確認書」は、建築指導課で発行します。
(注意)特例措置の詳細は、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。

こちらから電子申請サービスも利用可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

空き家活用室
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2136
ファックス番号:076-220-2134​​​​​​​
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