特定空き家等に対する措置
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定により、次のとおり必要な措置をとることを命じたので、同条第13項の規定により公告します。
1. 対象となる特定空家等
所在地 金沢市錦町(元大桑)ミ16番地27及び16番地7
用 途 住宅
2. 命令年月日
令和8年9月1日
3. 措置の内容
建物を全て解体し、更地とすること。
併せて、当該建物の内部又はその敷地に残置されている動産等がある場合、措置の期限までに運び出す等適切に処分をすること。
4. 命ずるに至った事由
建物の柱、梁、外壁及び屋根が著しく損傷し、2階部分の崩落により部材の一部が隣家に接触しており、隣家や前面道路の通行人に危険が及ぶ可能性があるため。
5. 措置の期限
令和8年11月1日
この記事に関するお問い合わせ先
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