共同住宅を建てられる方に
共同住宅等とは?
「指導要綱」では、共同住宅及び寄宿舎をいい、店舗、事務所等の用途と併用するものを含みます。
「指導要綱」の適用を受ける共同住宅等とは?
住戸の数が15戸以上となる共同住宅等は「指導要綱」の適用を受けます。
また、一体的土地利用された2棟以上の共同住宅等を建てるときは、それらを合わせた住戸の数が15戸以上となる場合に「指導要綱」の適用を受けます。
共同住宅の建築主、設計者、工事監理者や工事施工者は、建てるに当たって周囲の居住環境に及ぼす影響に十分配慮していただくとともに、良好な近隣関係を損なわないように努めてください。
万一、建築に関して近隣住民との間で紛争となった場合は、誠意を持って自主的に解決するように努めなければなりません。
共同住宅等を建てる時に配慮することは?
共同住宅等を建てるにあたっては、以下の事項に十分配慮して計画を立ててください。
1.隣地境界線からの後退
隣地との間でのトラブルを防止するために、隣地境界線からの後退距離を定めています。隣地境界線から共同住宅等の外壁面又はこれに代わる柱面まで0.5メートル以上離してください。
2.住戸の床面積
住環境が劣悪な共同住宅等の建築を防止するために、住戸の床面積の最低基準を定めています。住戸の床面積は、16平方メートル以上としてください。
3.管理人室の設置
共同住宅等を適正に管理し、近隣住民からの問い合わせ等に対して、迅速に対応するために住戸の数が30戸以上の共同住宅等には管理人室の設置を義務づけています。住戸の数が30戸未満の場合は、管理者の住所、氏名及び連絡先を明示した表示板の設置を義務づけています。
4.駐車場
路上駐車等のトラブルを防止するため、十分な駐車場を確保してください。駐車場の台数は共同住宅の住戸の数より多く確保されることが望ましいところですが、最低でも下表の割合で算出された台数を確保してください。
区分 | 住戸の数に対する駐車台数の割合 |
---|---|
(1)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域及び用途地域の指定のない区域 | 70% |
(2)商業地域及び近隣商業地域 | 40% |
- ワンルーム形式住戸の場合にあっては、住戸の数を2戸で1戸として台数を算定する。
- 規模は駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5.0メートル以上とする。
5.駐輪場
自転車は駐輪するスペースがないと通路などに乱雑に放置され、通行の妨げになることがあります。それを未然に防止するために住戸数以上の駐輪場を確保してください。
6.ごみ集積場
共同住宅等が建築されることで、町内の収集場所に負担がかかります。それを防ぐために、建物の敷地内にごみ集積場を設置してください。ごみ集積場の位置、規模、構造等については東(076-252-6050)・西部管理センター(076-242-1371)と事前に協議のうえ計画を進めるようにしてください。
7.緑地
都市の居住環境を向上させるため、建物の周囲には空間を確保し、緑化計画を立てるなど緑化推進にご協力ください。
8.掲示板
共同住宅等の入居者と町内会との連絡その他の利用に供するため、共同住宅等の出入口の近くに掲示板を設置してください。
「指導要綱」の手続きとは?
「指導要綱」では、建築確認申請書を提出する前までに、次の手続きをお願いしています。
- 建築計画の作成(周辺の居住環境に気配りを)
- 共同住宅等建築計画書の提出
- 確認申請書の提出