金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱実施細目
第1 住戸の床面積
金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱(以下「要綱」という。)第2条第3号および第6条第2号に規定する住戸の床面積は、1住戸の専有面積からバルコニー、サンルーム等に係る面積を除いたものをいう。
第2 住戸の数
要綱第3条、第6条第3号および第4号アならびに第7条第1号及び第2号に規定する住戸の数は、一体的に土地利用された2以上の共同住宅等については、これらを1の共同住宅等とみなして要綱の規定を適用し、当該2以上の共同住宅等の住戸の数を合算するものとする。
第3 管理人室の基準
要綱第6条第3号に規定する管理人室には、出入口以外に入居者等と対応できる窓、便所及び湯沸かし施設を備えていること。
第4 駐車場の設置基準
要綱第6条第4号に規定する駐車場の設置に係る基準は、次に掲げるとおりとする。
- 建築物の敷地が、アの表第1号の項および第2号の項に規定する区域または地域にわたるときは、敷地の過半の属する項の割合を適用する。
- ただし書きの規定により駐車場を敷地以外に設けようとする場合は、あらかじめ当該駐車場の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。
- 駐車場法施行令(昭和32値年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認める場合は、機械式の駐車施設を用いることができる。
第5 管理基準
要綱第7条第2号の規定により管理の委託を行う場合は、共同住宅等の管理業務を確実に行うことができる者に委託しなければならない。
第6 配置図に明示すべき事項
要綱第9条第1号に規定する配置図には、隣地境界線から建築物の外壁面またはこれに代わる柱面までの水平距離、駐車場、駐輪場、ごみ集積場、緑地、表示板等の位置および構造を明示するものとする。