民法の相隣関係についての基礎知識
隣接地同士の利用調整
境界付近の建築
建物の建築と境界線
建物を建てるには、境界線から50センチメートル以上離さなければなりません。(民法第234条第1項)
この規定による間隔は、相隣者の間で協議し合意すれば、狭くすることもできます。
前の規定に反して建物を建てようとする者がいるときは、隣の土地の所有者は、その建築を止めさせ、または変更させることができます。(民法第234条第2項本文)
それをも無視して建築が進むようであれば、建築工事の差止めを求め裁判所に申請することができます。
ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、またはその建築が完成してしまった後では、中止・変更の請求はできず、損害賠償の請求しかできません。(民法第234条第2項ただし書)
前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第236条)
建物の窓、縁側と境界線
境界線から1メートル未満のところに、他人の宅地を眺めることができる窓や縁側を作ろうとする者は、目隠しをつけなければなりません。(民法第235条第1項)
前の規定の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から直角に測って境界線に達するまでを計算します。(民法第235条第2項)
前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第236条)
相互の土地の範囲を明確にする措置
境界標の設置
境界は、連続している土地を区分するもので、図面上はもとより、現地でも明らかにする必要があります。現地では、境界を示す目印を設けてあるのが通常であり、境界標とも呼ばれています。
境界標は、双方の土地の範囲を明確にするためのものであり、簡単に移動できないものが望ましく、境界を明示できるものでなくてはなりません。
土地の所有者は、隣の土地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます。
(民法第223条)
境界標の設置及び維持の費用は、相隣者が、半分ずつ負担します。ただし、測量のための費用は、それぞれの所有地の広さに応じて分担します。(民法第224条)
境界標を損壊・移動・除去したりなどして、境界を確認できないようにした者は、刑法により罰せられることがあります。(刑法第262条の2)
境界標がなくなると、後で境界紛争の元になりますから、工事前後にお互いが確認するようにしましょう。
境界不明のとき、争いがあるとき
境界が不明のときや、境界標があっても争いがある場合は、まず当事者同士の話し合いが大切です。
お互いに真実の境界はどこであるか、相互に資料を持ちよったり、調査をして、お互いに納得のいく境界の発見方法をとるようにしたいものです。
双方で協議をしても合意できない場合は、裁判所で決めてもらうことになります。
垣根や塀などの囲いの設置
所有者が異なる2棟の建物があって、その間に空地があるときは、それぞれの所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲いを設けることができます。(民法第225条第1項)
お互いの間の協議が成り立たないときは、高さ2メートルの板塀または竹垣にしなければなりません。(民法第225条第2項)
板塀とか竹垣といっても、その内容は一通りではありませんが、この囲いは、普通に見られる囲いであると考えられます。
囲いの設置および維持の費用は、相隣者が半分ずつ負担します。(民法第226条)
相隣者の一方は、板塀または竹垣よりもよいものを用い、または高さが2メートルよりも高い囲いを設けることができます。ただし、これによって増えた分の費用は自分で負担しなければなりません。(民法第227条)
どんなに高くても、またどんなに厚くてもよいわけではなく、隣地の日照・通風を不当に妨げたり、厚くして隣地使用を過大に妨げるものは、許されないと考えられます。
囲いの設置について、異なった慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第228条)
隣地の利用
境界付近での隣地使用
土地の所有者は、隣の土地との境界またはその付近に、塀や建物を作ったり、修繕するために、必要な範囲で隣の土地の使用を請求することができます。ただし、隣の住家の中には隣人の承諾がない限り、立ち入ることはできません。(民法第209条第1項)
隣人が損害を受けたときは、補償金を請求することができます。(民法第209条第2項)
水流に関する調整
自然に流れる水
土地の所有者は、隣の土地から自然に水が流れてくることを妨げることはできません。(民法第214条)
水の流れが何らかの事情により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は自分の費用で、それを通すために必要な工事をすることができます。(民法第215条)
工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)
人工的原因で流れてくる水
貯水・排水などのために設けた工作物が壊れたり、ふさがったりしたことによって、別の土地に損害をかけたり、または、損害をかけるおそれがあるときは、損害を受ける土地の所有者は、損害をかける土地の所有者に、修繕や水はけをさせることができ、必要なときは、損害を生じないように、予防工事をさせることができます。(民法第216条)
工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)
土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の工作物を設けることはできません。(民法第218条)
袋地からの囲繞地(いにょうち)通行権
通行権が認められる場合
ある土地が他人の土地に囲まれていて公路へ出ることができない(このような土地を袋地といいます。)ときは、この土地の所有者は公路へ出るために、その周囲の他人の土地(囲繞地といいます。)を通行することができます。(民法第210条第1項)
(注意)公路とは、公道に限らず公衆が自由に通行できる私道も含みます。
東京高判昭和48年3月6日「相当程度の幅員をもっていて自由、安全、容易に通行できる通路を公路という」
通行の方法・条件
囲繞地通行権による通行の場所と方法は、通行する権利をもつ者のために必要なもので、しかも周囲の他人の土地にとって損害が最も少ないものを選ばなければなりません。(民法第211条第1項)
その他にも、袋地と囲繞地の各土地の沿革、袋地を生ずるにいたった経緯、従前の通路および実際に行われてきた通行の状況、現在の通路および通行の実状、各土地の地形的、位置的な状況、相隣地利用者の利害損失など諸般の事情を考慮し、具体的な事情に応じて、最も適当な通行範囲を定めるべきものであると考えられます。
通行する権利をもつ者は、通行する土地に生じた損害に対して補償金を支払わなければなりません。
ただし、通路の開設のために生じた損害に対する補償金は一度に支払わなければいけませんが、それ以外の補償金は、1年ごとに払うことができます。(民法第212条)
ひとつの土地を分割又はその一部を譲渡したために、公路に出ることができない土地ができてしまったときは、袋地になった土地の所有者は公路に出るために、分割された他の土地のみ通行できます。この場合には補償金を支払う必要はありません。(民法第213条第1項・第2項)
問い合わせ先
金沢市 都市整備局 建築指導課
〒920-8577 金沢市 広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2327 (建物安全推進室)