省エネ適判対象建築物の完了申請
省エネ適判対象建築物の完了申請について
完了検査申請添付図書
省エネ基準適合義務対象建築物は完了検査申請書に省エネ基準工事監理報告書を添付してください。
なお、金沢市以外で省エネ適合判定を受けた場合は、完了検査申請の14日前を目安に省エネ計画書の副本の写しを提出してください。
また、設計住宅性能評価等(以下、評価書等)で省エネ適合判定を省略した場合は、評価書等に要した書類(省エネ関係部分のみ)の副本の写しを提出してください。
省エネに係る軽微変更がある際は下記にある表を参照してください。
※軽微変更(ルートC)に該当する場合、事前に軽微変更該当証明書の発行を受ける必要があります。
審査期間の目安として14日間程度かかりますので、完了検査申請日より余裕をもって提出してください。証明証の発行に別途手数料が発生します。
軽微な変更について
各ルートの判定は、各ルート判定一覧表(非住宅&住宅、モデル建物法合理化対応版)を基に判断します。
◆建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更(ルートA)
※省エネ基準に影響のない項目の変更(性能は同じで機器の品番のみ変わったなど)については変更内容を説明する必要はありません。
◆一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更(ルートB)
※当初BEI値の90%を上回っている場合利用できません。
◆一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更(ルートC)
再計算によって基準適合が明らかな変更
□必要書類一覧表
| 必要書類 | ルートA | ルートB | ルートC | |
|---|---|---|---|---|
| 省エネ基準工事監理報告書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
軽微な変更説明書 |
第一面(4) (チェックする記号) |
A | B | C |
| 第二面 | 〇 | - | - | |
| 第三面 | - | 〇 | - | |
| 省エネ計算書一式※ | 〇 | 〇 | - | |
| 軽微変更該当証明書 | - | - | 〇 | |
※変更後の省エネ計算書、変更箇所の図面 等
□軽微変更該当証明書の申請書類一式について
・軽微変更該当証明申請書(第二面~第五面は計画書の様式を使用してください)
・設計内容説明書
・軽微な変更用の確認シート(非住宅)
・省エネ計算書一式
・変更箇所の図面
・その他必要書類
完了検査申請書の注意点
1.第二面の【4.工事監理者】【ト.工事と照合した設計図書】欄に、確認申請に係る設計図書のほか、省エネ基準に係る工事監理の状況を記載してください。
記載例:省エネ基準工事監理報告書等
2.第三面【10.確認以降の軽微な変更の概要】欄に、建築物だけではなく省エネ適判の軽微な変更の概要も記載してください。
記載例:空調機設備の変更
資料、リンク先
省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアル(国土交通省)




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